JAS法に基づく生鮮、加工水産物表示について


昭和25年に定められたJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)「格付検査に合格した製品にJASマークの貼付を認めるJAS規格制度」と「品質表示基準に従った表示を製造者又は販売者に義務付ける品質表示基準制度」の2つが柱です。JASとは日本農林規格(Japanese Agricultural Standard)の略です。

JAS法は平成11年7月に幾つかの点が改正されました。消費者の方にいちばん関係が大きなことは、従来64品目のみの食品表示対象が、一般消費者向けの全ての飲食料品となったことでしょう。

この表示義務の施行は、生鮮品(生きているものや冷凍ものも含む)は平成12年7月から実施されております。

  生鮮水産物の表示項目は「名称」「原産地」「解凍ものの表示」「養殖ものの表示」です。

「名称」はその内容を表す一般的な名称で表示することになっています。

輸入物は「原産地」として原産国名(=輸出国名)を記載することになっています。これに、水域名も併記出来ることになっています。

「養殖」とは「幼魚等を重量の増加又は品質の向上を図ることを目的として、出荷するまでの間、給餌することにより育成すること」と定義しております《これはJAS法の食品表示基準での定義です。水産業界内では「養殖」とは「給餌の有無は関係無く、所有権を有して重量の増加又は品質の向上を図って育成する」と一般的に理解されています。従って、のりは養殖ものが殆どですが、JAS法上は養殖ものとの表示はしないことになります》。

また、JAS法上の表示基準では、生鮮水産物に冷凍品も含まれ、刺し身やフィレーなどの切り身も生鮮水産物の範疇に入り、表示義務があります。塩蔵品や干しものは、薄塩ものでも一夜干しでも加工食品の範疇に入ります。

加工食品の表示は平成13年4月1日以後に製造、加工または輸入されるものから実施されております。

  加工食品とは加工食品品質表示基準では、「容器に入れ、又は包装されたものに限る」とされています。また、その表示項目は「名称、原材料名、内容量、賞味期限(品質保持期限)、保存方法、製造業者等の氏名又は名称及び住所」ですが、輸入品にあっては「原産国名」も必要となります。

加工食品において、特定の原産地のもの、有機農産物、有機農産物加工食品その他使用した原材料が特色のあるものである旨を示す場合は、別途定められた事項について記載することが必要です。

上記について、食堂などでの表示の義務はありません。また、新聞紙上で話題の水産加工食品の原料原産地表示とは、さば、あじ、うなぎ、わかめ(塩干のさば・あじ、塩蔵さば、うなぎ蒲焼等、乾燥わかめ、塩蔵わかめ)について、その原料原産地の表示を義務づけるというものであり、現段階では平成14年2月頃からの義務づけとなる見込みです。

輸入業界では、これらの内容を文書にて国内流通業の方に伝えることになります。